任意継続の保険料の決まり方
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額 × 保険料率で決まります。在職中は会社と半分ずつ負担していた保険料を、退職後は全額自分で払うため、給与明細に載っていた健康保険料のおよそ2倍になります。
- 協会けんぽの保険料率は、お住まいの都道府県ごとに9.21%〜10.55%です(令和8年度)。
- 40〜64歳の方は、介護保険料率1.62%が加わります。
- 令和8年4月分からは、子ども・子育て支援金0.23%が加わります。
- 協会けんぽでは、計算に使う標準報酬月額に上限(令和8年度は32万円)があります。月給が32万円を大きく超えていた人ほど、在職中との差が小さくなります。
- 扶養している家族がいても、保険料は増えません。
知っておきたいこと
- 加入できるのは、退職日までに継続して2か月以上、健康保険に加入していた人です。
- 退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 加入できる期間は最長2年です。本人の申し出で途中でやめることもできます。
- 保険料は2年間ほぼ変わりません(料率の改定を除く)。一方、国民健康保険は退職した翌年度から下がることが多いため、2年目は国保のほうが安くなる場合があります。
国民健康保険とどちらが安いかは、お住まいの市区町村や家族構成によって大きく変わります。任意継続と国保の比較ツールで比べてみてください。
出典:協会けんぽ「令和8年度の都道府県単位保険料率」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/ / 協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html